



求職者支援訓練は、雇用保険を受給できない求職者の方などを対象として、民間訓練機関が厚生労働省の認定を受けた職業訓練です。
求職者支援訓練のコース特長は、多くの職種に共通する基本的能力を習得するための「基礎コース」と特定の職種に必要な実践的能力を一括して習得するための「実践コース」があるのが特長です。
訓練実施機関は、ハローワークと連携して就職支援を行います。
また、訓練期間は、3ヶ月以上から6ヶ月以内で訓練を実施します。
開講予定の具体的なコース情報は、LECホームページ他に独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページにも掲載されております。
【独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ】
http://www.jeed.or.jp/js/kyushoku/shien.html
| 種類 |
内容 |
LEC求職者支援訓練コースの例 |
| 基礎コース |
多くの職場に共通する職務遂行のための基礎的能力を習得するための職業訓練 |
IT・パソコン基礎科 OA会計基礎科 人事労務基礎科など |
| 実戦コース |
基礎コースの内容に加え、特定の職種の職務遂行に必要な実践的能力を習得するための職業訓練 |
経理・財務スタッフ養成科 簿記2級チャレンジ科 人事労務スタッフ養成科 FP会計マスター科 宅建業・マンション管理業就職科など |

従来の職業訓練は、原則、雇用保険受給資格者が公共職業訓練(委託訓練)の受講対象でありました。
長引く厳しい雇用失業情勢を受けて、雇用保険の受給資格のない方に職業訓練(求職者支援訓練)を受講することができる制度が完成しました(求職者支援制度)。
求職者支援制度では、求職活動中の雇用保険受給資格のない方(特定求職者=支援対象者)が求職者支援訓練を受講することができます。
※雇用保険受給者であっても、求職者支援訓練を受講できる場合があります。
支援対象者(=特定求職者)
求職者支援制度の対象は、下記の全ての要件を満たす特定求職者です。
1 ハローワークに求職の申込をしていること
2 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
※雇用保険受給者であっても、求職者支援訓練を受講できる場合があります。
詳しくはハローワークにご相談下さい。
3 労働の意思と能力があること
4 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めた者
例えば、
・雇用保険に加入できなかった方
・雇用保険を受給中に再就職できないまま支給終了した方
・雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険をうけられない方
・自営業を廃業した方、学卒未就職者の方 など
※在職中(週所定労働時間が20時間以上)の方、短時間就労や短期就労をのみを希望される方、老齢年金の受給者の方などは、原則として特定求職者に該当しません。
※特定求職者であるだけでは職業訓練受講給付金は支給されません(別途、職業訓練受講給付金の支給要件を満たす必要があります)。
LECでは、「求職者支援訓練」「委託訓練」ともにさまざまな資格取得に対応した訓練コースを実施しています。
受講をご希望の際は、受講要件およびご希望のコースをご確認の上、最寄のハローワークにて受講のお手続き(求職申込・キャリアカウンセリング)をしていただく必要があります。

(1)求職者支援訓練または、公共職業訓練を原則無料で受講できます。
(2)訓練期間中、訓練終了後もハローワークが積極的に就職支援を行います。
(3)収入、資産などの一定要件を満たす方に訓練期間中職業訓練受講給付金が支給されます。